2019.08.13

外壁塗装の業者を選ぶ参考に、業者や職人が持っている資格を知る

 

外壁塗装工事を依頼する優良業者を選ぶための、誰にでもわかりやすい明確な指標となるものに、「許可」と「資格」があります。「許可」は業者に対して国が発行するもので、「資格」も国家資格であればやはり国が個人に対して認定します。

実はこれらの許可や資格がなくても塗装業を営業することはできるのですが、許可や資格の有無でどのような違いがあるか、なぜ許可や資格を持っている業者を選んだ方がよいかを、この記事ではご説明します。

塗装業営業に義務付けられている資格はない

国が定める「建設業法」という法律によれば、500万円未満の工事であれば、請け負う業者に「建設業許可」は必要ありません。

戸建て住宅の外壁塗装であれば、高級塗料で全体を塗装しても500万円を超えることはまずあり得ませんので、塗装業者は許可がなくても経営していけるのです。

また、有資格者が在籍していなければ塗装工事を行えないというようなルールも存在しません。それで、小規模な塗装工事しか行わないのであれば、外壁塗装業者には許可や有資格者を置く義務はありません。

業者選びの目安は塗装工事業と一級塗装技能士

それでも、多くの塗装業者が「建設業許可」を受けて経営しているのには、公共工事を受注できるかどうかが、「建設業許可」にかかっている、という理由があります。

塗装業者が元請けとして公共工事を請け負う場合にも建設業許可が必要ですし、下請けでも500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。

500万円未満の公共工事の下請けであれば許可は不要であるものの、ほとんどの元請けは、やはり建設業許可を持っている業者の中から下請けを選ぶでしょう。

また、塗装工が高い塗装技術を持っていることを証明する資格の一つに「1級塗装技能士」という国家資格があります。

この資格を得るためには、7年の塗装の実務経験を経て、ペーパーテストと実技による資格試験をクリアしなければなりませんなりません。この1級塗装技能士という有資格者が現場主任として在籍していなければ、塗装業者は公共工事を受注できない場合がありますし、一部の大手ハウスメーカーの中には1級塗装技能士がいない塗装業者には下請け工事を依頼しないというところもあります。

くりはら塗装は昭和50年から建設業許可を受けて営業しており、1級塗装技能士も在籍していますので、

  •  我孫子市内の学校の校舎の塗装工事
  •  体育館の屋根の塗装工事
  •  駅前駐輪場の塗装工事

などの公共工事を受注させていただいております。

塗装業者や職人が保有しているそのほかの資格

もちろん、資格を持ってなくても高い技術を持つ塗装職人もたくさんいるのですが、塗装に関する技術を持っていることを証明し、信頼を勝ち得た上で大きな仕事を任せていただくためには「許可」や「資格」も重要になってくるのです。

公共事業のように大規模な工事を受注している業者であれば、それだけ経験も豊富で信頼に値すると判断できるでしょう。

一般的な戸建て住宅の塗装を考えている人にとっても、この「許可」や「資格」を持っている業者かどうかは、業者選びのための貴重な判断材料になります。

ちなみに、くりはら塗装には下記のような資格を持つスタッフが在籍しております。

  •  1級塗装技能士
  •  2級建築施工管理技士
  •  危険物取扱い主任者(乙種4類)
  •  有機溶剤作業主任者
  •  高所作業車技能主任
  •  足場の組立て作業主任

もちろん「1級塗装技能士がいる」、「建設業許可証を持っている」、というのが優良業者であることの証明になるわけではありませんが、外壁塗装をどの業者に依頼しようか検討しているのであれば、この「許可」と「資格」を持っている業者か確認してみるのはいかがでしょうか。

 お問い合わせ・ご相談  

外壁塗装計算アプリバナー